・筆界特定申請手続

  

隣接土地との境界がわからない

隣接土地所有者と境界の認識が異なる

隣接土地所有者の所在が不明で境界立会ができない

 

など、境界確定業務ができない場合に、法務局に申請し、法務局において境界(筆界)が特定される制度です。

特定にかかる期間は、申請後6ヶ月以上となっています。 

 


・民間紛争解決手続(ADR)

 

お隣さんとの境界トラブルは、日常生活の上で回避したいところです。

まして、お隣さんといがみ合ったまま訴訟に発展する事態となれば、期間や費用もかかってしまい、ますますお隣さんとの溝は深まり、皆様の精神的ダメージは非常に大きなものとなってしまいます。

 

 民間紛争解決手続(ADR)は、そうしたリスクを最小限に減らし、皆様とお隣さんが今後良好な関係を保てるように、土地家屋調査士と弁護士が調停人となり、話合いにより紛争解決を目指す制度です。